- 2023年6月6日
看護師が妊娠中の退職で失業保険をもらう全手順!延長や扶養も解説

こんにちは。HSPと収入の法則 脱「ええかっこしい」でゆったり稼ぐブログ、運営者の「K」です。妊娠がわかって嬉しい反面、つわりや夜勤の辛さ、さらには職場の人手不足によるプレッシャーで退職を考えている看護師の方、本当に毎日お疲れ様です。「赤ちゃんのために無理はしたくないけれど、辞めたらお金が不安…」というのが本音ですよね。
いざ辞めるとなると「今の状態で失業保険ってもらえるの?」「働けないと手当が出ないって本当?」と、制度の複雑さに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。実は、妊娠中の退職であっても、正しい手続きさえ踏めば、受給期間を延長して将来的にしっかり給付を受け取ることが可能ですし、場合によっては「特定理由離職者」として、自己都合退職よりも有利な条件で受給できることもあります。
この記事では、退職後の扶養の手続きや傷病手当金との関係、さらには一番損をしないための戦略的ロードマップまで、私の経験と知識を総動員して、看護師さんのためにわかりやすくシェアします。制度を知っているかどうかで、受け取れる金額が数十万円単位で変わることもあるので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
- 妊娠中の退職ですぐに失業保険をもらえない理由と解決策
- 受給期間延長の手続き方法と特定理由離職者のメリット
- 傷病手当金と失業保険をリレー形式で受給する戦略
- 看護師の高収入が扶養や給付額に与える影響と注意点
看護師が妊娠中に退職し失業保険をもらうための手続き
妊娠を機に退職する場合、多くの人が「ハローワークに行けばすぐに失業保険(基本手当)をもらえる」と勘違いしてしまいがちですが、実はここには大きな落とし穴があります。制度の仕組みを正しく理解していないと、本来もらえるはずだった給付をもらい損ねたり、受給権そのものを失ってしまったりするリスクさえあるんです。まずは、なぜすぐにもらえないのか、そして将来的にちゃんともらうためにはどんな「延長手続き」が必要なのか、基本的な流れをしっかり押さえておきましょう。
妊娠・出産での受給期間延長の申請方法と期限

まず大前提として、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、「いつでも働ける能力と意思があるのに、仕事が見つからない人」を支援するための制度です。つまり、妊娠中や出産直後で「体調が悪くて働けない」「育児で手一杯」という状態だと、ハローワークに行っても「今は失業状態(求職活動ができる状態)ではない」とみなされ、すぐには受給できないんです。
「えっ、じゃあこれまでの保険料は掛け捨てになっちゃうの?」と焦る必要はありません。ここで絶対にやっておかなければならないのが、「受給期間の延長」という手続きです。通常、失業保険は「退職日の翌日から1年間」という有効期限があり、この期間内に全て受け取り終えないと権利が消滅してしまいます。しかし、妊娠・出産・育児などの「すぐに働けない正当な理由」がある場合は、この1年間の期間に「働けない期間(最大3年)」をプラスして、最長で「退職日の翌日から4年間」まで受給期間を延長することが法的に認められています。
【重要】延長申請の具体的なルールと手順
- 申請できる期間: かつては「30日以上働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」という厳しい期限がありましたが、2017年の法改正により、現在は「延長後の受給期間の最後の日まで」申請が可能になりました。つまり、かなり遅れても制度上は申請できますが、手続きを忘れてしまうリスクや、給付日数の消化が間に合わなくなるリスク(4年の壁)を避けるため、「退職日の翌日から30日が経過したら速やかに」行うのが鉄則です。
- 申請場所: あなたの住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)の窓口。
- 申請方法: 本人が窓口に行くのが基本ですが、つわりや切迫流産などで外出が困難な場合は、代理人による申請や郵送での申請も認められています。無理をして体調を崩しては元も子もないので、郵送対応については管轄のハローワークに電話で確認してみましょう。
- 必要な持ち物:
- 受給期間延長申請書(窓口やネットで入手可能)
- 離職票-2(退職前の賃金や理由が書かれたもの)
- 母子健康手帳(妊娠の事実と出産予定日を証明するため)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑(認印でOK)
この延長手続きを行うことで、あなたの受給権は一時的に「凍結(キープ)」されます。そして、無事に出産を終え、保育園が決まるなどして「さあ、働こう!」となったタイミングでハローワークに行き、延長を解除(解凍)することで、初めて失業保険の受給手続きがスタートするのです。この仕組みを知らずに、退職後何もせずに1年以上過ごしてしまうと、受給権が時効で消滅してしまうので本当に注意してくださいね。手続きさえしておけば、数年後に数十万円の給付が待っています。
(出典:厚生労働省『雇用保険の基本手当および受給期間延長の手続きについて』)
特定理由離職者なら待期期間なしですぐ受給可能

失業保険をもらう際、非常に重要になるのが「離職理由」です。通常、自分の都合で退職した場合(一般の離職資格者)は、手続きをしてから実際に手当が振り込まれるまでに、7日間の待期期間に加え、2ヶ月ないし3ヶ月の「給付制限期間」という長いペナルティが課されます。つまり、最初の数ヶ月は無収入の状態が続くわけです。
しかし、妊娠や出産が理由で退職した看護師さんの場合、このルールが大きく緩和される可能性があります。それが「特定理由離職者」という区分です。これは、「正当な理由がある自己都合退職」と認められた人に適用される特別な枠組みで、妊娠、出産、育児、またはこれらに起因する体調不良(つわりや切迫流早産など)で退職せざるを得なかったケースは、まさにこれに該当する可能性が高いのです。
特定理由離職者として認定されると、以下のような絶大なメリットがあります。
一般離職者と特定理由離職者の違い
| 比較項目 | 一般離職者(自己都合) | 特定理由離職者(妊娠等) |
|---|---|---|
| 給付制限期間 | 2ヶ月 または 3ヶ月 | なし(待期期間7日間のみ) |
| 受給要件(加入期間) | 離職前2年間に通算12ヶ月以上 | 離職前1年間に通算6ヶ月以上 ※被保険者期間が足りない場合の救済措置あり |
| 国民健康保険料 | 通常通り | 軽減措置の対象になる場合がある ※自治体によりますが、大幅に安くなることも |
特に大きいのが「給付制限なし」という点です。産後に延長を解除して求職活動をスタートした際、待期期間の7日間さえ過ぎれば、すぐに支給対象期間に入ります。育児中は何かとお金がかかる時期ですから、申請してすぐに現金が入ってくるのは経済的な安心感が全く違いますよね。
また、通常は1年以上働いていないと失業保険はもらえませんが、特定理由離職者なら「直近1年間に6ヶ月以上」働いていればOKとなるケースがあります。例えば、転職して半年ちょっとで妊娠がわかり退職することになった場合でも、この枠組みなら受給権を得られる可能性があるのです。
この認定を受けるための最大のポイントは、「離職票の離職理由欄」です。ここに「自己都合」とだけ書かれていると、ハローワークで一般離職者として処理されてしまうリスクがあります。退職手続きの際、師長や事務担当者に「妊娠による退職であること」をはっきりと伝え、離職票の備考欄などに「妊娠のため」「出産に伴う退職」といった文言を記載してもらうよう依頼しましょう。もし記載がなくても、ハローワークの窓口で母子手帳などを提示して事情を説明すれば、事実関係を確認の上、特定理由離職者に変更してもらえることが多いですが、最初から正しく記載されているに越したことはありません。
離職票が届かない時の対応と必要書類の準備
「退職してから2週間以上経つのに、まだ離職票が届かない!」 これは看護師さんの退職トラブルで非常によくある話です。特に大学病院のような大規模組織だと事務処理のフローが長かったり、逆に個人のクリニックだと院長先生が社労士への連絡を忘れていたりと、様々な理由で遅れることがあります。
しかし、離職票(雇用保険被保険者離職票-1、-2)がないと、ハローワークでの手続きは一切進みません。受給期間延長の申請期限は緩和されたとはいえ、傷病手当金の手続きや国民健康保険への切り替えなど、退職後の事務処理は山積みです。離職票が届かないことでストレスを抱えないよう、具体的なアクションプランを持っておきましょう。
離職票が遅いときの対処フローチャート
| 【STEP 1】 退職日から10日〜2週間待つ | 法律上、会社は退職翌日から10日以内にハローワークへ手続きを行う義務があります。郵送期間を含めると、手元に届くのは退職後2週間前後が一般的です。まずは焦らず待ちましょう。 |
|---|---|
| 【STEP 2】 元職場へ問い合わせる | 2週間を過ぎても届かない場合は、元職場の総務や事務担当へ連絡します。 伝え方例:「お忙しいところ恐縮ですが、離職票はいつ頃発送予定でしょうか?ハローワークの手続きで急ぎ必要になりまして…」と丁寧に、かつ急いでいることを伝えます。 |
| 【STEP 3】 ハローワークに相談する | 職場に連絡しづらい、あるいは連絡しても「まだ時間がかかる」と言われた場合は、ハローワークの窓口へ。「退職して○日経ちますが離職票が届かず、手続きができなくて困っています」と相談すれば、ハローワークから事業所に対して「催促」を行ってくれる場合があります。これはかなり効果的です。 |
また、どうしても離職票が間に合わないけれど、申請期限などの関係でとりあえず手続きを進めたい場合、ハローワークによっては「離職票なしでの仮手続き」を受け付けてくれることもあります(後日、届き次第提出することを条件に)。身重の体で何度も足を運ぶのは大変なので、事前に電話で「離職票がまだ届かないのですが、延長申請の手続きだけ先に進めることは可能ですか?」と確認してみるのも賢い方法です。
そして、いざハローワークに行くとなった時に慌てないよう、必要書類は早めに揃えておきましょう。特に写真は重要です。
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚: 最近はマイナンバーカードの提示で写真が不要になるケースも増えていますが、手続きの種類やハローワークによってはまだ求められることがあります。スマートフォンで撮影してコンビニで印刷できるアプリなどを活用すれば、体調が悪い中でも安く簡単に用意できますよ。
- 本人名義の預金通帳: キャッシュカードでもOKな場合が多いですが、通帳なら口座番号の書き間違いを防げます。ネット銀行の場合はアプリの画面提示でOKなことも。
つわりで退職した場合の診断書と母子手帳の活用

「妊娠初期でまだお腹も目立たないけれど、つわり(妊娠悪阻)が酷くて勤務が続けられない…」 このようなケースで退職する場合、「自己都合退職になってしまうのではないか?」と不安に思う看護師さんは多いです。結論から言うと、つわりや切迫流産などの体調不良により、医師から「就業が困難である」と判断されて退職する場合は、正当な理由のある退職として「特定理由離職者」に認定される可能性が非常に高いです。
ここでポイントになるのが、「どうやって体調不良を証明するか」です。通常、病気での退職を証明するには医師の診断書が必要になりますが、診断書の発行には3,000円〜5,000円程度の費用がかかりますし、退職後にわざわざ病院へ行って書いてもらうのも手間がかかります。
実は、妊娠による退職の場合、「母子健康手帳」が最強の証明書として機能します。
診断書代を節約するテクニック
ハローワークでの延長申請や特定理由離職者の認定において、多くのケースで母子健康手帳の提示だけで「妊娠の事実」と「就労困難な状況(出産予定日から逆算した妊娠期間)」を証明できます。特に、母子手帳の中に「妊娠悪阻」や「切迫流産」などの記載があったり、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」の写しがあったりすれば、診断書と同等の効力を持つ証拠となり得ます。
ただし、担当者によっては「念のため医師の診断書(意見書)を持ってきてください」と言われることもゼロではありません。その場合でも、ハローワーク指定の様式(就労可否証明書など)を渡されることがあるので、いきなり病院で有料の診断書を書いてもらう前に、まずはハローワークの窓口で「母子手帳の記載内容で証明になりませんか?」と相談してみるのが、無駄な出費を抑えるコツです。
看護師という仕事は、立ち仕事や夜勤、患者さんの移乗など、母体への負担が非常に大きい職種です。「みんな頑張っているから」と無理をして、赤ちゃんに何かあってからでは取り返しがつきません。つわりで退職することは決して「甘え」ではなく、母子を守るための立派な決断です。制度もしっかりとそれをバックアップしてくれますので、堂々と権利を主張してください。
看護師の給与から失業保険の金額を計算する方法

看護師さんの給与明細を見ると、基本給に加えて、夜勤手当、残業手当、資格手当、住宅手当など、様々な手当がついていると思います。実は失業保険の計算において、これらの手当が含まれていることは非常に大きなメリットになります。
失業保険の1日あたりの受給額(基本手当日額)は、「退職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスを除く) ÷ 180日」で算出される「賃金日額」に、給付率(約50%〜80%)を掛けて決定されます。看護師の場合、夜勤手当などで月収が高くなっているため、この「賃金日額」も必然的に高くなるのです。
具体的な計算イメージを見てみましょう(あくまで概算です)。
【シミュレーション例】30歳看護師、退職前6ヶ月の月収平均が35万円の場合
- 賃金日額の計算: 350,000円 × 6ヶ月 ÷ 180日 = 約11,666円
- 基本手当日額の計算: 賃金日額が高めの方(看護師に多い層)の給付率は、概ね50%〜60%程度になります。 11,666円 × 50%〜60% = 約5,800円〜7,000円(日額)
- 受給総額(所定給付日数90日の場合): 6,000円 × 90日 = 540,000円
いかがでしょうか?「働いていないのに月18万円前後もらえる」というのは、家計にとって非常に大きいですよね。
ただし、基本手当日額には年齢ごとの「上限額」が設定されており、いくら現役時代の給料が高くても、この上限を超えてもらうことはできません。令和6年8月1日改定の最新データでは、上限額は以下のようになっています。
- 29歳以下: 6,945円
- 30歳〜44歳: 7,715円
- 45歳〜59歳: 8,490円
多くの看護師さんは、この上限額に近い金額、あるいは上限額いっぱいまで受給できるケースが多いです。特に夜勤をバリバリこなしていた方は、上限に引っかかる可能性が高いでしょう。自分がいくらもらえるのかを知っておくことは、産後の生活費や育児用品の予算を立てる上で非常に重要です。ネット上の「失業保険計算シミュレーター」などを使って、源泉徴収票や給与明細を見ながら一度計算してみることを強くおすすめします。
看護師の妊娠中退職で失業保険を賢く受給する注意点
制度をうまく使えば心強い味方になる失業保険ですが、他の社会保障制度との兼ね合いや、やってはいけないNG行動など、注意すべきポイントがいくつかあります。特に「お金(給付金)」と「扶養(税金・保険料)」の問題は複雑に絡み合っており、判断を誤ると手取りが減ってしまうことも。ここからは、損をしないための戦略的な注意点を深掘りしていきます。
傷病手当金と失業保険はどっちが得か比較解説

妊娠中の体調不良(切迫流産、重度妊娠悪阻など)で退職せざるを得ない場合、健康保険の「傷病手当金」という制度を利用できる可能性があります。これは、病気やケガで連続して3日以上休み、4日目以降も働けない場合に、標準報酬月額(ざっくり言うと月給)の3分の2相当額が支給される制度です。
ここでよくある質問が「傷病手当金と失業保険、どっちをもらえばいいの?両方もらえるの?」というもの。結論から言うと、この2つを「同時」にもらうことはできません。
- 傷病手当金: 「病気で働けない人」のための生活保障。
- 失業保険: 「働ける能力がある人」のための求職活動支援。
目的が正反対なので、同時に受給要件を満たすことはあり得ないのです。しかし、時期をずらして「リレー方式」で受給することは可能ですし、これが最も経済的メリットが大きい戦略になります。
【最強の黄金リレー】受給ロードマップ
| フェーズ | 状態 | 受給する制度 | アクション |
|---|---|---|---|
| 1. 在職中〜退職日 | ドクターストップで休職 | 傷病手当金 | 医師の診断を受け休職。退職日当日は絶対に出勤しない(出勤すると労務可能とみなされ資格喪失のリスクあり)。 |
| 2. 退職後〜出産・産後 | 引き続き療養中 | 傷病手当金 (最大1年6ヶ月) | ハローワークで失業保険の「受給期間延長」を申請。この間、失業保険の権利はキープしておく。 |
| 3. 体調回復〜再就職活動 | 働ける状態 | 失業保険 (基本手当) | 医師から「労務可能」の診断をもらい傷病手当金を終了。ハローワークで延長を解除し、求職活動を開始して失業保険をもらう。 |
この流れなら、働けない期間は傷病手当金でカバーし、働けるようになったら失業保険でカバーするという、切れ目のない支援を受けることができます。傷病手当金は非課税なので、手取り額で考えると給与に近い金額がもらえるのも大きな魅力です。
ただし、退職後の傷病手当金継続給付には「退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること」という絶対条件があります。もし、転職したばかりで加入期間が1年未満の場合は、退職後の傷病手当金はもらえません。その場合は、潔く傷病手当金は諦め、失業保険の延長手続きに全力を注ぐことになります。
失業保険受給中は夫の扶養から外れるタイミング

退職して収入がなくなったら、夫(配偶者)の扶養に入って、国民年金や健康保険料の支払いを免除してもらいたいと思いますよね。しかし、失業保険を受給しようとすると、ここで「扶養の壁」にぶつかります。
一般的に「年収130万円以下なら扶養に入れる」と言われますが、これはあくまで給与収入の話。失業保険を受給している期間中は、「日額3,612円」(60歳未満の場合)という別の基準が適用されます。失業保険の日額が3,612円以上あると、「向こう1年間の見込み年収が130万円を超える状態」と同等とみなされ、社会保険上の扶養に入ることができません。
先ほど計算した通り、看護師さんの失業保険日額は5,000円〜7,000円になることがほとんど。つまり、受給期間中はほぼ確実に扶養から外れることになります。
具体的な手続きのサイクルは以下のようになります。
- 退職〜給付開始前(待期期間や延長期間): 収入がないため、夫の扶養に入れます。国民年金(第3号)と健康保険料がタダになります。特に延長期間が1年〜3年続く場合、このメリットは計り知れません。
- 失業給付の受給期間中: ハローワークで手続きをして給付が始まると同時に、扶養から外れる手続きをします。自分で役所に行き、国民健康保険と国民年金に切り替えて、保険料を支払います。
- 受給終了後: まだ再就職が決まっていなければ、再び収入ゼロになるので、夫の扶養に戻る手続きをします。
「えー、いちいち扶養を抜けたり入ったりするの面倒くさい!保険料払ったら損なんじゃない?」と思うかもしれません。しかし、計算してみると分かりますが、看護師さんの場合、月額15万〜20万円近い失業保険がもらえるのに対し、支払う国民健康保険・年金は月額3万〜4万円程度(自治体や前年所得による)。差し引きしても手元に残る金額の方が圧倒的に多いのです。「面倒でも手続きをして、保険料を払ってでも受給する」のが、経済的には正解ルートです。
受給中に単発バイトをするとばれるリスクがある
失業保険の受給中、あるいは待期期間中に、「時間もあるし、知り合いのクリニックでちょっとだけ手伝ってよと言われたから…」と、単発のアルバイトをしようか迷うことがあるかもしれません。しかし、これは非常に慎重になるべきです。
まず、失業保険は「失業している日」に対して支払われるので、アルバイトをした日は「就労」とみなされ、その日の分の手当は支給されません(先送りされます)。ここまではルール通り申告すれば問題ないのですが、一番怖いのは「黙って働いて受給すること」です。
不正受給のペナルティは「3倍返し」の恐怖
もしアルバイトをしたことを隠して失業認定申告書に「就労なし」と嘘を書き、それが発覚した場合、以下のペナルティが課されます。 支給停止: 以後の手当が一切もらえなくなる。 全額返還: 不正に受け取った金額を全額返す。 納付命令: 不正受給額の2倍の額を違約金として払う。 つまり、受け取った額の3倍を支払うことになり、家計が崩壊しかねません。悪質な場合は詐欺罪に問われることもあります。
「手渡しならバレないでしょ?」というのは完全に昔の話です。現在はマイナンバー制度により、行政機関同士で税金や雇用のデータが紐付けられています。あなたがバイト先で給与をもらえば、その記録は確実に残ります。また、意外と多いのが「近所の人や元同僚からの通報」です。SNSで「失業保険もらいながらバイト中〜」なんて投稿するのは自殺行為です。
看護業界は狭い世界です。目先の数万円のために、社会的信用と本来もらえるはずだった数十万円を失うリスクを冒す価値はありません。働くなら正直に申告する、あるいは受給期間中は求職活動と育児・休養に専念する、と割り切ることが大切です。
💡 復帰の「リハビリ」には単発バイトが最強
失業保険の受給が終わった後や、本格的な復職の前に「1日だけ」「数時間だけ」働いて勘を取り戻したいなら、面接なしで働けるアプリを入れておくのがおすすめです。
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早期復帰なら再就職手当をもらい損を防ごう

産後、体調も戻り、保育園も見つかって「よし働くぞ!」と延長を解除し、失業保険をもらい始めたとします。すると、看護師不足の昨今、すぐに好条件の求人が見つかることも珍しくありません。
そんな時、「まだ失業保険の給付日数が90日あるのに、今就職したら残りの分がもらえなくて損しちゃう…」と、あえて就職を先延ばしにしようと考える方がいますが、これはちょっと待った!です。
実は、所定給付日数を一定以上(3分の1以上など)残して早期に再就職した場合、残りの給付額の60%または70%をまとめて一括で受け取れる「再就職手当」というボーナス制度があります。
例えば、給付残日数がたくさんあれば、再就職手当だけで数十万円になることもあります。これなら、新しい職場からの「お給料」と、ハローワークからの「再就職手当」のダブルインカム状態になり、トータルの生涯賃金では、ダラダラと失業保険をもらい続けるよりもプラスになるケースが多いのです。
ただし、再就職手当をもらうには、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること(短期派遣や短期バイトはNG)」「退職した前の職場への再就職ではないこと」など、いくつかの条件があります。看護師として復帰する場合、正規雇用や長期パートであれば要件を満たすことが多いですが、契約期間のある働き方の場合は注意が必要です。良い求人があれば、残日数を気にせず積極的に応募し、再就職手当を狙いに行くのが、キャリアにとってもお財布にとっても賢い選択ですよ。
\ 産後の復帰準備は「妊娠中」が勝負 /
再就職手当を確実にゲットするには、タイミングの良い復帰が鍵です。
赤ちゃんが生まれてからでは、忙しくて求人を見る余裕なんてありません。お腹が大きくて動けない今のうちに、「託児所あり」「時短OK」「ママさんナースが多い」職場をリサーチして登録だけ済ませておくのが、賢いママの戦略です。
看護師が妊娠中に退職する際の失業保険活用まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。最後に、今回ご紹介した重要ポイントをもう一度おさらいしましょう。
看護師ママのための失業保険完全攻略まとめ
- 妊娠して働けないなら、退職後30日過ぎたらすぐにハローワークで受給期間延長の手続き(最長4年)を行う。
- 退職理由は「妊娠・出産」であることを明確にし、特定理由離職者(給付制限なし・要件緩和)の認定を目指す。
- 条件を満たすなら、在職中から傷病手当金をもらい、その後失業保険をもらう「リレー受給」が最強。
- 失業保険受給中は、金額的に夫の扶養から外れるケースがほとんど。面倒でも手続きをして保険料を払う価値はある。
- 不正受給は絶対NG。早期再就職なら再就職手当を活用して損を防ぐ。
妊娠・出産は女性の人生において最大級のライフイベントであり、同時にキャリアの分かれ道でもあります。「制度を知らなかった」というだけで数十万円もの損をしてしまうのは、毎日一生懸命働いてきた看護師さんにとってあまりにも理不尽です。
今回ご紹介した知識を武器に、まずはご自身の体調を第一に考え、その上で賢く公的支援を活用してください。しっかり休んで、元気な赤ちゃんを産んで、またいつか医療の現場に戻ってきてくれることを、心から応援しています。
※この記事は執筆時点(2025年)の一般的な情報に基づいています。個別の状況や最新の法改正については、必ず管轄のハローワークや社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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ライター紹介

おーすけ
HSP気質でパニック障害持ち(断薬できました!)介護施設で介護職、看護師をはじめ職員の方々の負担軽減をITの力でサポート。でも、完璧主義で繊細な性格が私の健康を害し、仕事を辞めることに。今は、無理なく働けるよう、生活を変えました。脱「ええかっこしい」でゆる~く楽な生活へ。(資格:日商簿記2級、ITパスポート)







